不動産ニュース
2021年11月22日
【国土交通省は、「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」を策定】
不動産取引にあたって、取引の対象不動産において過去に生じた人の死に関する事案について、宅地建物
取引業者による適切な調査や告知に係る判断基準がなく、取引現場の判断が難しいことで、円滑な流通や安
心できる取引が阻害されているとの指摘があります。
このため、国土交通省は、取引の対象不動産において過去に人の死が生じた場合において宅地建物取引業者が宅地建物取引業法上負うべき義務の解釈について、現時点における裁判例や取引実務に照らし一般的に妥当と考えられるものを整理しとりまとめた「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」を策定しました。
国土交通省のガイドラインは下記をクリックしてご覧になってみてください。