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2024.11.14

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生産緑地の解除手続きとは!?

生産緑地の解除手続きとは!?

生産緑地の解除手続きは煩雑であり、専門家への依頼をお勧めします。
下記でいう売主とは生産緑地の所有者になり、買主とは生産緑地を売却する場合の買主になります。



①(売主)従事者に関する証明願を農業委員会に提出〈月に1回しか受付処理していない場合もあり注意。〉

→受付後、10日程度で証明書取得。
生産緑地を解除できるのは3つ場合です。その理由を農業委員会に提出し証明してもらいます。
㋐生産緑地の指定を受けてから30年経過した場合。
㋑農業従事者が死亡した場合。
㋒農業従事者に農業を行えない病気や故障が生じた場合。
※㋒は基準が厳しいことから実際には㋐と㋑での解除が主になっています。




②(売主)①の証明書を添えて都市計画課等に生産緑地の買取申出
→申出後、約1カ月で買い取りの可否について通知
→申出後、約3カ月で買取先がない場合は行為制限解除

※生産緑地の買取申し出から行為制限解除まで約3か月かかるということです。
※売却しない場合は、一応ここまでで解除手続きは終わりますが、解除後は固定資産税が宅地並み課税となるので土地利用を検討しないと負担だけが増えてしまいます。



③(買主)行為制限解除後、開発許可申請
→申請後、約2カ月で許可

※生産緑地は500㎡以上(300㎡の自治体もあります)ですから買主は開発許可を取得しなければ何も土地利用できません。



④(売主・買主)③許可を添えて農業委員会に農地法第5条の届出〈月に1回しか受付処理していない場合もあり注意。〉
→届出後、約2週間で受理通知

※農地法4条は農地転用の届出になります。農地法5条は農地を農地以外に転用する目的で権利を移転させる場合の届出です。



⑤(売主)公拡法第4条届出
→買取否の通知あるいは届出後3週間経過で譲渡できる。

※生産緑地は、公有地拡大推進法第4条の対象です。この辺の手続きは不動産の流通に精通していなくてはわからない部分です。

スムーズに進んで概ね、最低でも6か月を要します。


※上記は、30年経過での解除または営農不能による解除の場合です。相続(死亡)による解除の場合は、農地法3条の届け出。さらにご自身で農地以外に転用する場合は、農地法4条の届け出が必要になります。

横浜市・川崎市・湘南エリアの生産緑地解除の相談は「不動産のかけこみ寺」のRworks株式会社にご連絡ください。

045-232-4681

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