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2024.11.15

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不動産売却時に掛かる諸費用

不動産売却時に掛かる諸費用

不動産売却の際は【仲介手数料以外】にも費用が掛かります。仲介手数料以外にどのような費用が掛かるのかご紹介しますので参考にしてみてください。

・印紙代

成約した場合に売買契約書には収入印紙を貼付します。

その収入印紙代です。

収入印紙は契約書に貼付して割印をすることによって印紙税を納付したと認められます。

・抵当権抹消費用

住宅ローンなど、所有している不動産を担保に融資を受けた場合に、その不動産に抵当権が設定されます。

その抵当権は売却の際には抹消しなければなりません。

住宅ローンなどの債務が残っている場合は、一般的には決済日に買主から不動産の売買代金の支払いを受け、その代金で残っている債務を返済し、所有権移転登記と同日に抹消することが多いです。

抵当権抹消には借入している金融機関に前もって決済日を連絡し、「担保品受取証」の交付を受け、その担保品受取証を登記する司法書士に預けることになります。

金融機関には決済日までに余裕をもって連絡する必要があります。

今日の明日では抵当権抹消の手続きに対応できないからです。

決済日の1月前には連絡しておくと安心です。

もちろん、資金に余裕がある方でしたら前もって抵当権を抹消しても構いません。

・表示変更登記費用(住所・氏名・増築未登記)


決済日には代金の支払いと所有権移転登記を行います。

所有権移転登記や抵当権設定登記の費用は買主負担となります。

しかし、売主の住所や氏名に変更があった場合に登記簿に記載されている住所や氏名と違っていると、そのままでは所有権移転登記ができません。

住所や氏名が登記簿記載の住所や氏名と違う場合は、住所や氏名を変更する登記を行わなければなりません。この費用は売主の負担となります。

・確定測量費用


戸建や土地を売却するときには「確定測量」を求められることがほとんどです。

「確定測量」とは土地の所有者と測量士だけでなく、隣人にも立ち会ってもらい、行政の図面をもとに土地の境界を全て確定させる測量による図面になります。

隣人に境界確定の了承を得る必要があり、筆界(境界)確認書も作成されます。

数十万円から100万円を超えることも多いですが、立地・サイズ・形状により費用は変わってきます。

なぜ求められるのかというと、買主の立場になって考えるとよくわかります。

不動産と言う高額なものを購入するにあたって、隣地と揉めている不動産を購入したいと考える人はいないからです。

逆に考えると「確定測量」を出さないと隣地とうまくいっていないのではないか?境界で揉めているのではないか?と疑われかねません。

一般の方が買主の場合に買主が特に要求しないので、「確定測量」しない取引をする仲介会社がいますが、買主は確定測量がどのようなものか知らないだけであって、ちゃんと説明すると確定測量図を欲しがる方がほとんどです。


・境界復元費用

戸建や土地の売買契約時の各不動産会社契約書には、標準約款に「境界標の明示」の条文が必ずあります。

境界の杭やプレートを指して示さなければなりません。

しかし、その境界の杭やプレートが無くなっていることが良くあります。

そんな時には売主の責任と費用の負担で境界の杭やプレートを復元させなければなりません。

勝手に杭やプレートを入れることはできません。測量会社に依頼して関係する隣地から確認の署名押印をいただきます。

一般的に売主様の費用として掛かってくるのが前記になります。

しかし、状況によっては、ホームインスペクション費用や瑕疵保険加入費用などが掛かる場合もあります。


※Rworks株式会社の「Rworksの売却サポート」では、専任媒介契約又は専属専任媒介契約でご依頼の売主様には境界標の確認と仮測量は敷地面積200㎡まで無料です。またホームインスペクションも無料で手配いたします。

横浜市・川崎市・湘南エリアの不動産売却は「不動産のかけこみ寺」のRworks株式会社までご相談ください。

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