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2024.12.05

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増加している空き家の種類とは?放置するとどうなる?

増加している空き家の種類とは?放置するとどうなる?



この記事のハイライト


●空き家は4種類あり増加が問題になっているのはその他の住宅

●過去の統計データでも賃貸や売買用の住宅は横ばいだがその他の住宅は増加している

●その他の住宅を放置すると近隣に迷惑をかける可能性もある


空き家の種類には4種類あり、増加率が高いものや横ばいのもの、問題のあるものなど特徴が異なります。
本記事では近年増加している空き家について、種類や増加傾向、空き家を放置するとどうなるのかを解説します。
横浜市や川崎市、湘南エリアにお住まいで空き家を所有している方は、放置した場合のリスクを確認しておきましょう。

目次

  • ・1. 空き家の種類とは?
  • ・2. 増加率が高い空き家の種類とは
  • ・3. 空き家の種類「その他の住宅」を放置するとどうなる?
  • ・4. まとめ

空き家の種類とは?


一口に空き家と言っても空き家には4つの種類があり、それぞれで傾向が異なります。
空き家の増加について解説する前に、まずは空き家の種類をご紹介します。



賃貸用の住宅


空き家のなかでも数が多いのが「賃貸用の住宅」です。
入居者募集中の賃貸物件が該当し、空き家の大半を占めています。
人口減少により今後も増加する可能性が高い種類ですが、適切に管理されている賃貸物件も少なくないので問題としては表面化しづらい空き家です。
建物の老朽化が進み放置される賃貸物件が増える可能性もあるので、今後、問題が顕在化する可能性があります。



売却用の住宅


売却用の住宅とは、新築・中古を問わず売却のために空き家になっている住宅のことです。
現状は空き家ですが買主が現れれば、そこに引っ越して人が住むので、大きな問題としては扱われていません。
しかしながら、空き家は増え続けているにもかかわらず、新しい住宅の供給が続いているため家余りが加速している状態です。
売却用の新築住宅が増え、その一方でこのあとご紹介するその他の住宅という空き家が増えることが問題になっています。



二次的住宅


二次的住宅とは、期間限定で滞在する住宅を指します。
長期休暇や避暑目的で利用される別荘や、勤務先の近くに借りているセカンドハウスのように、普段人が住んでいない住宅です。
バブル期にリゾートマンションが大量に分譲されたこともあり、地方のリゾート地に多く見られます。



その他の住宅

その他の住宅とは、上記の3種類に該当しない空き家のことです。
用途がなく放置されている空き家や、所有者が老人ホームなどに入居している空き家が該当します。
放置されやすく、近隣に迷惑をかけるおそれがあるため、国や地方自治体を挙げて対策が取られている種類です。


増加率が高い空き家の種類とは


総務省による2018年の「住宅・土地統計調査」では、全国に848万9千戸の空き家があると発表していて、空き家の種類ごとの戸数や増加率なども調査しています。
空き家の戸数の内訳と、増加率が高い空き家の種類について解説します。



空き家の戸数の内訳


空き家の種類ごとの戸数と割合は、以下のとおりです。

  • ・賃貸用の住宅:432万7千戸(空き家全体の50.9%)
  • ・売却用の住宅:29万3千戸(空き家全体の3.5%)
  • ・二次的住宅:38万1千戸(空き家全体の4.5%)
  • ・その他の住宅:348万7千戸(空き家全体の41.1%)


2018年の調査では、もっとも多い種類は賃貸用の空き家、次いでその他の空き家となっています。



空き家総数の推移


全国の住宅総数6240万7千戸のうち空き家の総数は848万9千戸と全体の13.6%にものぼり、これは過去最高の割合です。
そして、空き家の総数の割合は、前回2013年に調査された結果から売却用の住宅は4.9%減、二次的住宅は7.5%減と減少しています。
一方で、2013年の調査から増加しているものは賃貸用の住宅0.8%増とその他の住宅9.5%増です。
2018年時点で賃貸用の住宅の割合は大きいものの、過去をさかのぼって長期的に見ると賃貸用の住宅の割合は減少していることが分かります。
売却用の住宅や二次的住宅はほぼ横ばいで、目立って増えているのはその他の住宅です。
その原因はいくつか挙げられますが、根底にあるのは高齢化と核家族化の進行だと言えます。
これまでは同居や相続によって子が家を引き継いでいましたが、現代では子が地元を離れて生活基盤を築いているケースが少なくありません。
核家族化が進んで独居老人が増えたことにより、他界や介護施設への入所が原因で空き家になる家が増加しているのです。
高齢化の進行により、この流れはさらに加速すると考えられています。
政府も2015年に「空家等対策の推進に関する特別措置法」を施行するなど対策を進めています。
具体的にはその他の空き家が適切に管理されるための指導し、その他の住宅や放置された空き家を減らすための対策です。
その成果は次の住宅・土地統計調査で判明すると思われます。





空き家の種類「その他の住宅」を放置するとどうなる?


その他の住宅を放置すると、所有者はさまざまなリスクを抱えてしまいます。



管理されない空き家は劣化が進行する


空き家は傷みやすいものですが、管理されないと劣化がより一層進行します。
放置された空き家は室内に給排水口から上ってくる湿気が充満するため、カビや害虫が発生しやすく、木製部材の劣化が急速に進むのです。
適切に管理をしないと地震や風災で破損した部分に気がつかず、雨漏りなどもそのままになり、さらに劣化が進みます。
建物の内部だけでなく、庭があれば雑草も伸び放題になることでしょう。
建物の損壊により他人に怪我をさせてしまった場合には、所有者責任が追及されます。
放置された空き家は放火や不法侵入による住みつき、不法投棄などの犯罪行為の温床になりやすいものです。
治安の低下や景観が悪くなるなど、空き家を放置すると近隣に迷惑をかけてしまうことになるでしょう。



特定空家に指定されてしまう


2015年に施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法」により、市区町村が管理の不十分な空き家を特定空家に指定するようになりました。
保安上や衛生上で危険とみなされ、放置することが安全上・景観上ふさわしくないと判断された空き家は、特定空家に指定されます。
特定空家に指定され、市区町村から助言や指導を受けたにも拘わらず空き家の放置を続けると、強制的に解体される可能性もあります。
空き家の管理や指摘事項の是正をしなければ、特定空家の指定は解除されません。
特定空家に指定されると、住宅に対する固定資産税の軽減措置の適用対象外となり、固定資産税の税額が大幅に増えてしまうリスクもあります。
特定空家に指定されることを避けるためにも、空き家には適切な管理が必要です。



管理が難しければ売却を検討する


遠方に住んでいる・仕事が忙しい・修繕費が出せないなど、適切な管理が必要だとわかっていても、どうしても管理ができない場合もあるでしょう。
管理が難しく、今後も利用する予定がない場合は、空き家の売却を検討してみることも解決策のひとつです。
建物が古い・立地が悪いなど、条件の良くない空き家でも、需要があるかもしれません。
まずは、不動産会社に相談して売却する方法がないか探してみることをおすすめします。





まとめ


空き家には、賃貸用の住宅、売却用の住宅、二次的住宅、その他の住宅の4種類があり、増加が問題になっているのはその他の住宅です。
その他の住宅を放置すると建物の劣化が早まったり、特定空家に指定されたりするリスクがあるため、管理しきれない場合には売却を検討してみましょう。


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