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2024.12.12

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不動産売却時に支払う仲介手数料とは?役割や相場について解説

不動産売却時に支払う仲介手数料とは?役割や相場について解説


この記事のハイライト

●仲介手数料とは仲介によって不動産売却が成立した際に不動産会社に報酬として支払う費用のこと

●仲介手数料に相場はないが上限額を目安にできる

●仲介手数料の上限を超える例外もあるため事前に確認することが大切

不動産売却時には、税金や諸費用がかかります。
「仲介手数料」も売却時に必要な諸費用の1つであるため、支払う目的や金額の目安を事前に把握しておくと安心です。
そこで今回は、不動産売却時に支払う仲介手数料とはなにか、目的や支払うタイミング、相場について解説します。
横浜市や川崎市、湘南で不動産売却をご検討中の方は、ぜひ参考にしてみてください。

目次

  • ・1. 不動産売却時に支払う仲介手数料とは
  • ・2. 不動産売却時に支払う仲介手数料の相場
  • ・3. 不動産売却時に支払う仲介手数料の上限額の計算方法とは
  • ・4. まとめ

不動産売却時に支払う仲介手数料とは


まずは、不動産売却時にかかる諸費用の1つである「仲介手数料」の概要や役割について解説します。



そもそも仲介手数料とは

不動産売却をおこなう際には、不動産会社の「仲介」によって買主を探すのが一般的です。
仲介とは、不動産会社が売主と買主のあいだに入り、取引が成立するようにサポートすることです。
仲介を利用する場合、まず不動産会社と「媒介契約」を結びます。
媒介契約を結んだ不動産会社は、売却活動や物件案内など、さまざまな仲介業務をおこなって買主を探します。
仲介手数料とは、そういった活動が実り、取引が成立した際に発生する「成功報酬」です。



仲介手数料の役割


仲介手数料には、不動産売却に必要だとされている一般的な業務にかかる費用が、おおむね含まれています。
たとえば、以下のような業務が挙げられます。

  • ・査定や物件調査
  • ・チラシの作成、ポスティング
  • ・インターネットや情報誌への掲載
  • ・内覧対応
  • ・契約書類の作成(売買契約書・重要事項説明書など)


不動産売却時には、上記のような業務にかかる費用を「仲介手数料」として支払います。
なお、買主が見つからなければ仲介手数料は発生しません。



仲介手数料はいつ支払うのか


仲介手数料は、取引が成立した場合の成功報酬として、売買契約締結時に支払います。
ただし、契約締結時にはまだ引き渡しがおこなわれていないため、契約時に半分、引き渡し時に残り半分と2回に分けるのが一般的です。

不動産売却時に支払う仲介手数料の相場


前章では、不動産売却時に発生する仲介手数料の概要や目的について解説しました。
これから不動産売却をされる方は、概要だけでなく、実際にどれくらいの金額がかかるのか相場がわかると安心ですよね。
そこで次に、仲介手数料の相場について解説します。



仲介手数料の相場


市場で取引されるものの価格には、通常、相場が存在します。
不動産の価格についても相場があり、不動産売買の目安として活用されています。
しかし、不動産売却時の仲介手数料に、相場は存在しません。
「相場がない」と聞くと、どれくらいの金額を想定しておけば良いかわからず、不安になる方もいらっしゃるでしょう。
実は不動産売却時の仲介手数料は、法律によって定められた「上限」が目安になります。
概要や計算方法についてはのちほど解説しますが、まずは早見表を記載しますので、ご参考にしてください。



上限額の早見表


不動産売却時の仲介手数料は、売買価格をもとに計算されます。

  • ・売買価格1,000万円…39万6,000円
  • ・売買価格2,000万円…72万6,000円
  • ・売買価格3,000万円…105万6,000円
  • ・売買価格5,000万円…171万6,000円
  • ・売買価格7,000万円…237万6,000円


※上記の金額には消費税(10%)を含んでいます。
仲介手数料の上限は売買金額に応じて一定であるため、成約前であっても、査定額や売り出し価格からおおよその金額が把握できるでしょう。

不動産売却時に支払う仲介手数料の上限額の計算方法とは


仲介手数料は、「宅地建物取引業法」という法律によって、不動産会社が請求できる金額の上限が定められています。
つまり、不動産会社は法律で定められた上限を超える報酬を受け取ってはいけないのです。
しかし下限はとくに定められておらず、上限額を超えない範囲で仲介手数料の金額を自由に設定できます。
とはいえ、不動産会社からは上限額が提示されることが多いため、上限額が仲介手数料の金額の目安になるのです。



仲介手数料の計算方法


仲介手数料は、売買価格に応じて以下のように決められた割合を乗じて求めます。

  • ・200万円以下の部分…5.5%
  • ・200万円を超え400万円以下の部分…4.4%
  • ・400万円を超える部分…3.3%


しかし上記の方法では、金額の部分ごとに割合が異なるため、計算が複雑になってしまいます。
そこで、不動産の売買価格に応じて、以下の速算式を用いて計算するのが一般的です。
200万円以下の場合…(売買価格×5%)+消費税
200万円を超え400万円以下…(売買価格×4%+2万円)+消費税
400万円を超える場合…(売買価格×3%+6万円)+消費税
たとえば、売買価格が2,000万円の場合、(2,000万円×0.03+6万円)×1.1=72万6,000円となり、前章で記載した早見表の金額と合致します。



上限額を超える2つの例外


仲介手数料は法律によって上限が定められていますが、例外があります。
追加で業務を依頼した場合
仲介手数料には、不動産売却に必要とされる一般的な仲介業務の費用は含まれていますが、費用を別途請求されるケースもあります。
たとえば、売却したい不動産が遠方にある場合の交通費や、売主の希望でテレビ広告をおこなった場合の広告費など、一般的ではない業務を依頼したケースです。
どのような売却活動をおこないたいか、特別に依頼したいことはあるかなど、仲介を依頼するときに相談しながら、仲介手数料についても確認すると良いでしょう。
低廉な空き家を売却する場合
低廉(ていれん)とは、価格が安いことを意味する言葉です。
不動産売却では、売買価格400万円以下が低廉に該当します。
平成30年の民法改正により「低廉な空家等の売買取引における媒介報酬額の特例」が設けられ、400万円以下の空き家などを売却する場合の仲介手数料の上限が変更されました。
たとえば、売買価格が200万円の空き家の場合、本来であれば仲介手数料の上限額は11万円です。
しかしこの特例を適用すると、仲介手数料に調査費用などの必要経費を上乗せして、最大「18万円+消費税」まで請求できます。
これにより、上記の空き家を200万円で売却するケースでは、仲介手数料の上限に8万円以上の差が生じます。
この特例の目的は、空き家の流通を促進することです。
空き家は売却価格が低くなりやすい一方、交通費や現地調査費用などが高額になりやすいため、不動産会社に大きな負担がかかります。
この特例は、仲介手数料に調査費用などの必要経費を上乗せすることにより、不動産会社の負担が軽減され、空き家の売買が活発になることを期待しているのです。
ただし、この特例は売主の合意がなければ適用できません。
低廉な空き家を売却する際の仲介手数料については、媒介契約時に確認しましょう。



まとめ


仲介で不動産売却が成立した場合、その報酬として不動産会社に仲介手数料を支払います。
仲介手数料には相場は存在しませんが、法律によって上限が定められており、上限額を提示されるのが一般的です。
ただし、一般的な範囲を超える業務を依頼した場合や、低廉な空き家を売却する場合は例外となるため、事前に金額について確認することが大切です。

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