2024.12.13
/お役立ち情報
不動産を現状渡しで売却するメリット・デメリットについて解説
この記事のハイライト
●不動産の現状渡しとは破損している箇所などを修繕せずにそのままの状態で買主に引渡すこと
●現状渡しは売却前に時間とコストをかける必要がないため早期売却を目指せる
●現状渡しのデメリットは契約不適合責任のリスクを抱えること
不動産を売却する際には、売却前にリフォームや解体をおこなうケースもありますが、そのためには高額な費用がかかります。
しかし「現状渡し」であれば負担を軽減できるため、リフォームなどをおこなう前に、売却方法の1つとして検討してみましょう。
そこで今回は、不動産売却時の「現状渡し」とはどのような方法なのか、メリット・デメリットについて解説します。
横浜市や川崎市、湘南で不動産の売却をご検討中の方は、ぜひ参考にしてみてください。
目次
- ・1. 不動産売却時の「現状渡し」とは
- ・2. 不動産を現状渡しで売却するメリット
- ・3. 不動産を現状渡しで売却するデメリット
- ・4. まとめ
不動産売却時の「現状渡し」とは
不動産売却時には、リフォームなどをおこなってきれいな状態にしてから売り出したほうが、高値で売却できると思われがちです。
たしかに傷や汚れが目立つ状態で売り出すと、物件の印象が悪く、なかなか買主が見つからない可能性があります。
一方、見た目がきれいであると売却しやすいですが、リフォームや解体などにかかる費用を上乗せした金額で売れるわけではありません。
また売主の好みでリフォームしても、それが買主の好みに合っていなければ、売れ残る可能性もあります。
そこで、中古不動産を売却する際には「現状渡し」がおすすめです。
どのような方法なのか、まずはその概要について解説します。
現状渡しとは
現状渡しとは、文字どおり「現状」で不動産を引渡すことです。
たとえば雨漏りしている、壁紙が破れている、外壁にヒビが入っているなど、中古不動産の場合は破損している箇所があることも珍しくありません。
それを修繕せずに、現在の状態のまま引渡す売却方法が「現状渡し」です。
ただし、家財道具やゴミなどはすべて撤去して引き渡すのが基本です。
現状渡しは買主の合意が必要
現状渡しは、買主の合意を得た場合のみおこなえます。
なぜなら、破損や不具合が生じている箇所を買主に伝えずに、現状渡しで売却した場合、売却後に「契約不適合責任」を問われる場合があるためです。
契約不適合責任とは、売却後に契約内容とは異なる瑕疵(欠陥や不具合)が発覚した場合、売主が買主に対して負う責任のことです。
契約不適合であるとみなされると、買主から損害賠償や契約解除を求められる場合があります。
したがって、現状渡しの場合は、インスペクションを実施して物件の状態を把握し、買主に告知したうえで売買契約書にその内容を記載することが大切です。
また物件そのものの瑕疵だけでなく、過去に事件や事故が起きた場合や、周辺環境に問題があるケースについては、売主に告知義務があります。
告知すべきかどうか判断が難しい場合は、お気軽にお問い合わせください。
不動産を現状渡しで売却するメリット
そのままの状態で不動産を売却できる現状渡しは、売主にとってメリットになりますが、買主にとってはどうなのでしょうか。
そこで次に、現状渡しのメリットについて、売主と買主の両方の視点から解説します。
売主のメリット
売主にとって現状渡しで不動産を売却するメリットは、売却前に手間とコストをかけなくても良いということです。
また工事などに時間をかけず、すぐに売り出せるため、売却の期限が決まっている場合や、早く現金化したい方にもおすすめです。
ただし、早期売却を目指して仲介で売却活動をおこなっても売却期間が長引くケースは少なくありません。
その場合は、不動産会社が買主となって物件を直接買い取る「買取」も視野に入れて検討してみましょう。
買取は、売却活動をおこなう必要がなく、査定価格に納得すればすぐに売買契約へと進みます。
そのため、仲介より早く現金化できる点が大きなメリットです。
なお、買取の場合は契約不適合責任が免責されるのが一般的です。
したがって、不動産を手放したあとも瑕疵について不安に思いながら過ごす必要がなくなる点も、売主にとって大きなメリットであるといえます。
買主のメリット
一方、買主が現状渡しで不動産を購入する場合、通常の不動産より安い価格で購入できる可能性があります。
また最近はリフォームやリノベーションをおこなうことを前提に、価格の安い物件を購入する方が増えています。
不動産を購入したあと、自分好みの空間づくりを楽しみたいという方も多いでしょう。
現状渡しで物件を安く購入することで、手持ちの資金をリフォーム費用に充てられることも、メリットの1つといえます。
不動産を現状渡しで売却するデメリット
現状渡しの場合、売主と買主のそれぞれがメリットを得られますが、注意すべきデメリットも存在します。
そこで最後に、現状渡しをすることによって生じる、売主と買主のそれぞれのデメリットについて解説します。
売主のデメリット
現状渡しで売却することの売主のデメリットとして、先述した契約不適合責任のリスクが挙げられます。
もし瑕疵が発覚しても、その内容が売買契約書に記載されていれば、契約不適合になりません。
しかし、該当する箇所以外に瑕疵があり、それを告知せずに売却した場合は契約不適合とみなされます。
したがって、築年数が古い不動産の場合は、インスペクションを実施する際にオプションを付け、気になる箇所は徹底的に調べることが大切です。
費用はかかりますが、安心して売却できるため、ぜひ実施することをおすすめします。
また現状渡しでは、売却価格が市場相場より安くなるのが一般的です。
最終的にどれくらいの価格になるかは、物件の状態や立地条件によって異なるため一概にはいえません。
しかし現状渡しの場合、値下げ交渉に応じるのが一般的であることを頭に入れておきましょう。
さらに、現状渡しでは売却期間が長引く傾向にあります。
築年数が古い不動産で、あまりにも老朽化が目立つような場合は、そのまま売り出していても売れ残る可能性があります。
買主のデメリット
買主にとってのデメリットは、居住するまでに費用と時間がかかることです。
とくに、買主が大幅にリフォームやリノベーションをおこなう場合は、不動産を購入したあとに工事をすることになるため、引っ越しの時期などを決めにくいでしょう。
また備え付けられていた設備に、不具合が発覚するケースも珍しくありません。
その場合は、売主に問い合わせたり修理したりする必要があります。
リフォームなどできれいになった不動産を購入した場合は、すぐに生活を始められますが、現状渡しの場合は、生活を始めるまでに時間を要す可能性があることに注意が必要です。
このように、不動産を現状渡しで売却する場合、売主と買主の双方にメリット・デメリットがあります。
不動産は売却期間が長引くと、物件のイメージが悪くなり、売れ残ってしまうことも珍しくありません。
しかし、立地条件によっては、築年数が古くても好条件で売却できる可能性があります。
現状渡しで不動産を売却できるか、もしくはリフォームなどを考えたほうが良いかは、個人で判断するのは難しいかもしれません。
その場合は、弊社のスタッフと販売方法を相談しながら、一緒に早期売却を目指しましょう。
まとめ
不動産の現状渡しとは、損傷していても修復やリフォームなどをおこなわず、現在の状態のまま引渡すことです。
現状渡しでは、売却前に費用と手間がかからない点が大きなメリットですが、瑕疵をそのままの状態で売却することになります。
契約不適合責任を問われるリスクを軽減するために、ホームインスペクションを積極的に実施して、売買契約書に内容を明記したうえで売却することが大切です。
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