2024.12.19
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相続における寄与分とは?認められる要件と特別寄与料について解説
この記事のハイライト
●寄与分とは被相続人の財産の維持や増加に貢献した方がほかの相続人よりも遺産を多く取得することができる制度
●寄与分が認められるためには5つの要件を満たす必要がある
●民法改正により相続人以外の親族が被相続人の看護や介護をおこなっていた場合は特別寄与料を請求できる
相続の発生時、被相続人の遺産は相続人同士で平等にわける必要があります。
しかし、状況によっては寄与分が認められ、ほかの方より多く遺産を取得できるかもしれません。
今回は寄与分とはなにか、認められる要件と特別寄与料について解説します。
横浜市や川崎市、湘南エリアで不動産相続をお考えの方は、ぜひ参考になさってください。
目次
- ・1. 相続における寄与分とはどのようなもの?
- ・2. 相続で寄与分が認められる要件
- ・3. 相続における寄与分の特別寄与料とは?
- ・4. まとめ
相続における寄与分とはどのようなもの?
まずは、相続における寄与分とはどのようなものなのかを解説します。
寄与分とは?
寄与分とは、被相続人の財産の維持や増加に貢献した方が、その度合いに応じて、ほかの相続人よりも遺産を多く取得することができる制度です。
たとえば、家業に従事して両親の財産を増やした場合や、寝たりきりの親と同居し長いあいだ介護をおこない、親の財産の減少を防いだケースなどが挙げられます。
被相続人の財産の維持または増加に対し、認められる可能性が高いです。
なかには寄与分によって、1,000万円以上多く遺産を取得できた例もあります。
寄与分が認められた場合の遺産の分けかたとは?
親の遺産が1,000万円の現金のみで、相続人がAさんとBさんの2人だったとします。
Aさんは、長いあいだ家業を手伝っていたため、寄与分として200万円多く取得できることになりました。
この場合、1,000万円から200万円をマイナスした、800万円を、AさんとBさんで分割することになります。
Bさんは400万円、Aさんは相続分以上の、600万円を取得できるということです。
主な目的とは?
この制度が誕生した目的は、不公平になることを防止するためです。
家業に従事して両親の財産を増やした場合や、寝たきりの親と同居し、長いあいだ介護をおこなってきた方がいる場合、それを評価する必要があります。
貢献したことを評価せず、法定相続分どおりに遺産分割をおこなった場合、不公平になってしまうでしょう。
寄与分とは、寄与行為をおこなった方に多く遺産を取得させ、公平性を保つことが目的となります。
相続で寄与分が認められる要件
続いて、寄与分が認められる要件について解説します。
認められるためには、次の5つの要件を満たさなければなりません。
要件1:相続人であること
要件としてまず挙げられるのが、相続人であることです。
配偶者と子どものみ認められているため、相続人でない方が、いくら被相続人に親切にしていても、寄与分は認められないことになります。
また、相続人以外の方が事業資金を援助していたり、事業を手伝っていたりしても、主張することができないため注意が必要です。
ただし、相続人と同等の立場と判断されるような関係性の場合、寄与行為として認められるケースがあります。
要件2:被相続人の財産の維持や増加に貢献した過去がある
被相続人の財産の維持や増加に貢献した過去があることも、要件のひとつです。
たとえば被相続人を24時間体制で看護や介護し、医療費や交通費を抑えられれば、財産の維持や増加につながると考えられます。
また、長期間、農家用の農地の開拓や整備などをおこない、農作物の収穫量が増加した場合も、財産の維持や増加に貢献したと判断されるでしょう。
事業の手伝いやお世話をしていても、その行為が財産の維持や増加につながらない場合、寄与分を認められない可能性があります。
要件3:貢献度の高い特別寄与をおこなった
要件として、特別寄与をおこなったことも挙げられます。
どのような行為が該当するかは、法律で定められていませんが、貢献度が高い行為をおこなった場合に、認められる可能性が高いです。
そのため、夫婦や親子として身の回りの世話を数日おこなったり、病院までの送迎を何度かおこなったりといった、日常的な手伝いは特別寄与に該当しないかもしれません。
特別寄与に当たるかどうかは、相続人同士の話し合いで決めることになります。
要件4:貢献行為を無償または無償に近い状態でおこなった
貢献行為を、無償または無償に近い状態でおこなうことも、要件のひとつです。
そのため、対価をもらっておこなった行為に対しては認められません。
要件5:継続しておこなっていたこと
要件として、一定の期間以上、継続して貢献行為をおこなっていることも挙げられます。
どの程度が継続に該当するかは、法律上定めがなく、個別の事情があるため、相続人同士で話し合うのが一般的です。
「一週間介護した」といった、継続性がないものに関しては、認められない可能性があります。
寄与行為における5つの型とは?
寄与分が認められる行為は、下記の5つです。
- ・事業従事型:事業を無給で手伝っていた
- ・療養看護型:寝たきりの親を24時間介護・看護していた
- ・扶養型:生活費を援助し出費を防いだ
- ・金銭出資型:事業のための資金を援助していた
- ・財産管理型:被相続人が所有する不動産の手入れといった、財産を管理していた
上記を無償でおこなったり、継続しておこなっていたりした場合に認められます。
時効はある?
寄与分の請求に、時効は定められていません。
ただし、遺産分割協議の内容を変更することは原則できないので、成立するまでに請求する必要があります。
相続における寄与分の特別寄与料とは?
最後に、相続における寄与分の特別寄与料について解説します。
特別寄与料ってなに?
特別寄与料とは、相続人以外の親族が、被相続人の看護や介護をおこなっていた場合、相続人に対して金銭を請求できる制度です。
先述のとおり、認められるためには、相続人である配偶者や子どもであることが要件のひとつでした。
そのため、子どもの配偶者が、代わりに24時間介護や看護をおこなっていたとしても、寄与分については主張できないことになります。
このような問題を解決するため、民法改正によって、2019年より特別寄与料が認められるようになりました。
この改正によって相続人の妻や夫なども、寄与分を主張することができるようになったのです。
特別寄与料の注意点
特別寄与料は、下記のとおり通常の寄与と異なる注意点があります。
- ・労務の提供に限られる
- ・請求の期限がある
- ・相続税が2割加算される
看護や介護といった、労務を提供した場合に限られます。
また、相続の開始および相続人を知ったときから、6か月を経過したとき、または相続開始から1年以内という期限があります。
とても短い期間となり、過ぎてしまうと請求できなくなるので、遺産分割協議をスムーズにおこなってもらう必要があるでしょう。
さらに、特別寄与料には相続税が2割加算で請求されることになります。
これは配偶者と子ども、親以外の方が遺産を受け取る際に、適用されるルールです。
まとめ
寄与分とは、被相続人の財産の維持や増加に貢献した方が、ほかの相続人よりも遺産を多く取得することができる制度です。
寄与行為には5つの型があり、認められるためには5つの要件を満たさなければなりません。
民法改正により、相続人以外の親族が被相続人の看護や介護をおこない、財産の維持や増加に貢献していた場合は、特別寄与料を請求することが可能になりましたが、いくつかの注意点もあります。
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