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2024.12.20

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財産分与はもらう側に税金がかかる?かかるケースや支払う税金を解説

財産分与はもらう側に税金がかかる?かかるケースや支払う税金を解説


この記事のハイライト

●離婚による財産分与では基本的にもらう側に贈与税や不動産取得税はかからない

●不動産の取得後に支払う必要のある税金には登録免許税・固定資産税・都市計画税がある

●財産分与時に離婚を偽装した場合や過大と評価された場合は贈与税が課されることがある


財産分与にて不動産をもらう場合、もらう側に税金が発生するのか気になっている方もおられるのではないでしょうか。
通常は財産分与により贈与税や不動産取得税は課されませんが、例外的に課税されるケースもあるため注意が必要です。
そこで、財産分与で不動産をもらう側に税金はかかるのか、取得後に支払う必要のある税金や財産分与でも税金がかかる場合について解説します。

横浜市・川崎市・湘南で不動産を所有しており、かつ離婚をお考えの方は、ぜひ参考になさってください。

目次

  • ・1. 財産分与で不動産をもらう側に税金はかかる?かからない?
  • ・2. 財産分与で不動産をもらう側が取得後に支払う必要のある税金
  • ・3. 財産分与でもらう側に税金がかかる場合とは?
  • ・4. まとめ



財産分与で不動産をもらう側に税金はかかる?かからない?


一般的に、離婚時には婚姻中に夫婦で共同で築いた財産を、夫婦でそれぞれ分ける「財産分与」をします。
では、財産分与により不動産を取得した場合、贈与税や不動産取得税などの税金はかかるのでしょうか。
ここでは、財産分与で不動産をもらった場合に税金が発生するのかを解説します。



財産分与で不動産を取得したら贈与税はかかる?


結論からいえば、離婚時の財産分与により不動産を取得したからといって、通常、贈与税が課されることはありません。
これは、相手から贈与を受けたものではなく、財産関係の清算や離婚後の生活保障のために給付を受けたものと考えられているからです。
贈与税は、財産を譲り受けたときにかかる税金であるため、通常は不動産を譲り受けた場合に贈与税が発生します。
しかし、財産分与は、贈与により取得した財産にはならないと考えられているため、贈与税はかかりません。



財産分与で不動産を取得したら不動産取得税はかかる?


不動産を売買や贈与で取得すると、通常は不動産取得税が発生します。
では、財産分与により不動産を取得した場合は、不動産取得税はかかるのでしょうか。
不動産取得税についても、離婚による財産分与により取得した不動産の場合はかかりません。
一般的には不動産を取得すると都道府県の税事務所から納税を求められます。
しかし、財産分与の場合は、基本的に無税で不動産の名義を変え所有者を変更することが可能です。



婚姻中に不動産をもらうと税金がかかることがある


前述したように、離婚時の財産分与では贈与税や不動産取得税がかかることはありません。
しかし、婚姻中に夫から妻へ不動産を与えた場合は、贈与税や不動産取得税が妻に課されることになるため注意が必要です。
なぜなら、婚姻中の財産の移転は「贈与」と見なされるためです。
そのため、離婚予定があり不動産をもらう予定がある場合は、離婚届けを提出してから財産分与することをおすすめします。

財産分与で不動産をもらう側が取得後に支払う必要のある税金


財産分与によって不動産を取得する場合、贈与税や不動産取得税はかかりませんが、取得後にかかる税金もあります。
ここでは、不動産を取得したあとに支払う必要のある税金を解説します。



登録免許税


不動産の取得後に支払う必要がある税金の1つ目は、登録免許税です。
不動産を譲り受けると、名義変更が必要になります。
たとえば夫の名義の場合は、夫から妻へ名義を変更しなければなりません。
登録免許税は、名義変更いわゆる不動産の登記をおこなう際に発生する税金で、法務局に支払う必要があります。
税率は贈与の場合でも財産分与の場合でも、固定資産税評価額×2%です。
登録免許税は、登記申請する夫と妻が共同で負担するものですが、実際の負担は離婚協議の際に話し合って決めることになります。



固定資産税


2つ目にかかる税金は、固定資産税です。
固定資産税とは、毎年1月1日現在の不動産の所有者に課される税金です。
不動産を譲り受けて所有者になれば、毎年期限までに納税しなければなりません。
固定資産税は、固定資産税評価額×1.4%で計算されます。
不動産をもらった年の固定資産税については、離婚協議のなかでどう負担するか決めておくと良いでしょう。
なお、宅地に建物が建っている場合や新築の場合には、軽減措置が適用され負担が軽減されます。



都市計画税


3つ目にかかる税金は、都市計画税です。
都市計画税は、市街化区域内に不動産がある場合のみに課される税金です。
市街化区域内とは、おおむね10年以内に市街化を優先的に推し進める地域のことを指します。
この地域に不動産を所有している場合は都市計画税が課され、税率は固定資産税評価額×0.3%になります。
自治体によって異なる場合がありますが、0.3%を超えることはありません。
都市計画税も固定資産税と同様に、毎年1月1日時点の不動産所有者に対して課され、4月から6月頃に届く納税通知書に従って納税することになります。
なお、固定資産税評価額とは、固定資産税の基準となる価格で、納税通知書の価格欄に記載されている金額です。

財産分与でもらう側に税金がかかる場合とは?


前述したように、財産分与の場合は基本的に贈与税がかかることはありません。
しかし、なかには贈与税がかかる場合もあるため注意が必要です。
ここでは、財産分与の場合でも税金がかかるケースを解説します。



離婚を偽装した場合


離婚を偽装し、財産分与に見せかけた贈与については贈与税が課されることがあります。
たとえば、家の名義を妻にしたい場合、婚姻中だと贈与税や不動産取得税がかかってしまいます。
そこで、形式的に離婚届を提出し戸籍を分け、財産分与として妻名義へ変更するようなケースです。
このような場合、離婚後も同居を続けていたり子どもを一緒に育てていたりした場合、離婚を偽装したとして贈与税が課される可能性があります。
また、悪質だと判断されれば、贈与税だけでなく無申告加算税、延滞税、重加算税などの税金がペナルティとして加算されてしまうため注意が必要です。



過大と評価された場合


財産分与にしては過大と評価されると、贈与税が課される可能性があります。
たとえば、共有財産のなかに現金や預貯金、株式、不動産などいくつもの資産があり、その多くが夫の稼ぎによって築いたものとします。
そのような場合、財産のすべてを妻に財産分与すると、過大と評価されることがあるのです。
過大と評価されると、実際に妻が受け取るべき財産を超える部分に対して、贈与税がかかる可能性があるため注意が必要です。
ただし、具体的にいくらが過大となるかなど明確な基準はなく、あくまでも個人の状況に応じて判断されることになります。



財産を渡す側に譲渡所得税がかかる


離婚の財産分与で財産を渡す側は、譲渡所得税が課される可能性があります。
譲渡所得税とは、不動産を売却した際に発生した利益に対して課される税金です。
離婚により相手に不動産を渡したとき、実際には売却していなくても税務上は相手に売却したことになります。
そのため、購入時よりも譲渡したときの不動産価格が高い場合は利益が発生したとみなされ、譲渡所得税の課税対象となることがあります。

まとめ


財産分与で不動産をもらった場合、基本的に贈与税や不動産取得税が課されることはありません。
ただし、もらいすぎと評価される場合や、離婚を偽装した場合は贈与税や重加算税などがかかることがあるため注意が必要です。
また、不動産の取得後には、登録免許税や固定資産税などの税金が発生する点も覚えておきましょう。

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