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2024.12.26

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生活保護を受給すると不動産は売却を命じられる?住み続ける方法は?

生活保護を受給すると不動産は売却を命じられる?住み続ける方法は?


この記事のハイライト

●生活保護は収入がどのくらいあるかや働ける能力を活用しているかといったことが要件となる

●不動産を所有しながら生活保護を受給できるケースと売却を命じられるケースがある

●住み続ける場合はリースバックを検討する


何らかの事情によって生活が困窮した場合、生活保護によって最低限の生活を保障してもらうことができます。
とはいえ、無条件で利用できるわけではなく、受給するためにはさまざまな条件を満たさなければなりません。
では、不動産を所有している場合、受給の対象外となってしまうのでしょうか?
今回は、生活保護を受給するために不動産の売却を検討している方に向けて、需給の要件や住み続けるための方法について解説します。

目次

  • ・1. 不動産は売却が必要?生活保護を受給するための要件
  • ・2. 不動産を所有しながら生活保護を受給できるケースと売却を命じられるケース
  • ・3. 生活保護を受給しながら不動産を売却せずに住み続ける方法
  • ・4. まとめ

不動産は売却が必要?生活保護を受給するための要件


まずは、受給するための要件について解説します。



要件1:収入がどのくらいあるか


要件としてまず挙げられるのが、収入がどのくらいあるのかという点です。
受給するためには、収入が一定以下でなくてはなりません。
最低の生活費を超える収入がある場合、承認が下りない可能性があります。
最低の生活費とは、市町村が定めた、家賃や衣食住などにかかる費用を合計したものです。
ちなみに支給されるのは個人ではなく、世帯単位となるため、同居している方全員の収入が調査されます。



要件2:活用できる資産はないか


資産活用も、生活保護の受給要件の一つです。
資産には、土地や建物といった不動産をはじめ、自動車や預貯金、宝石などさまざまなものが該当します。
受給するためには生活が困窮していることが前提です。
そのため、資産とみなされるものはすべて処分し、生活費に充当させなければなりません。
ただし、生活するうえで必要なものは処分しなくても良いケースがあります。



要件3:働ける能力を活用しているか


要件として、働ける能力を活用することも挙げられます。
働ける能力があるにも関わらず、働かない場合、受給の対象外となるのが一般的です。
能力に応じた働き方を選び、収入を得る努力が必要となります。
病気や高齢など、何らかの事情で働けない事情がある場合は、生活保護を申請することが可能です。



そのほかの要件


扶養義務者から金銭や物資などで援助を受けられる場合、援助された分は収入とみなされます。
その分の生活保護費は減額されるのが一般的です。
扶養義務者とは、生活費を援助する必要がある、下記の方となります。

  • ・夫や妻
  • ・成人している子ども
  • ・祖父母や孫
  • ・兄弟や姉妹など


生活保護の申請時、上記の扶養義務者には、申請者の生活を援助できないか否かの書類が届きます。
全員が援助できない場合、生活保護の受給が可能です。
また、法律や制度で受給できるものがあれば、すべて受けることも要件の一つとなります。
たとえば、雇用保険や年金、児童扶養手当や身体障がい者福祉手当などです。

不動産を所有しながら生活保護を受給できるケースと売却を命じられるケース


続いて、不動産を所有しながら生活保護を受給できるケースと、売却を命じられるケースについて解説します。



所有できる不動産1:居住中の家


マイホームなど、居住を目的とした不動産は、原則として所有が認められます。
マイホームを売ってしまうと、生活する場所がなくなってしまうからです。
ただし、住宅ローンが残っていないことが条件となります。
住宅ローンの返済中に受給してしまうと、そのお金で資産の増加を援助することになるからです。
また、最低限の生活を送るには十分過ぎるような広い不動産の場合も、承認されない可能性があります。

所有できる不動産2:事業に必要な土地や建物

所有できる不動産として、事業に必要な土地や建物も挙げられます。
たとえば農業を営んでいる場合、農地を売却すると仕事を失うことになります。
収益用のマンションを所有しており、家賃収入を得ている方なら、マンションを売ると収入を得られなくなってしまうでしょう。
生活費を稼ぐための不動産の場合、一般的には売却せずに受給することが可能です。



所有できる不動産3:資産価値の低い土地や建物


資産価値が低く、売却しても利益が出ない不動産も、原則所有することが認められます。
売っても赤字になるような土地や建物は、最低限の生活を送ることに支障がないと判断されるからです。



売却を命じられる不動産1:住んでいない家


住んでいない家は、売却を命じられます。
居住していない家がある場合は申請しても否決になる可能性が高いです。
そのため、住んでいない家を所有している場合は、売ってから申請する必要があります。



売却を命じられる不動産2:住宅ローンのある家


住宅ローンのある家も、売却を命じられる不動産のひとつです。
先述のとおり、不動産を所有しながら生活保護を受給するためには、住宅ローンが残っていないことが条件となります。
家を売ってからでないと、申請ができないということです。



売却を命じられる不動産3:広すぎる家や資産価値が高い土地や建物


広すぎる家や、一等地にある土地などは、売却を命じられる可能性が高いです。
たとえば一人暮らしなのに5LDKの家に住んでいたり、立地が良く、高く売却できたりする土地などが挙げられます。

生活保護を受給しながら不動産を売却せずに住み続ける方法


最後に、生活保護を受給しながら、不動産を売却せずに住み続ける方法について解説します。



リースバックなら住み続けることができる?


住み続ける方法として、リースバックというものがあります。
リースバックとは今住んでいる家を売り、売却先の不動産会社に家賃を支払いながら、賃貸物件として住み続ける方法です。
売却と賃貸を組み合わせた仕組みで、自宅を活用した資金調達方法として、近年注目されています。
不動産を売ることになるものの、住み慣れた家を賃貸物件として、住み続けることになるので、受給の条件を満たせるでしょう。
また、売却によって、マイホームの所有権は不動産会社に移転します。
そのため、固定資産税や都市計画税の支払い、維持管理にかかる手間やコストの負担から解放されるのもメリットです。



注意点


リースバックを利用する場合の注意点は、下記のとおりです。

  • ・家賃が高いと承認されない可能性がある
  • ・売却金で住宅ローンを完済できない場合も否決となる恐れがある


注意点としてまず挙げられるのが、家賃が高いと承認されない可能性があることです。
生活保護で支給される家賃には、上限が設けられています。
そのため、上限を上回ってしまった場合、横浜市や川崎市といった自治体から引っ越しを命じられる可能性があります。
また、売却金で住宅ローンを完済できない場合も同様です。
売却金が住宅ローンの残債を下回ってしまう、オーバーローンの場合、申請しても否決になる恐れがあります。
完済するためには自己資金が必要となりますが、受給したお金を返済に充てることはできません。
もし受給したお金を返済に使ってしまった場合、不適切と判断され、受給資格を失ってしまうでしょう。



まとめ


生活保護を受給するための要件は、収入がどのくらいあるかや、働ける能力を活用しているかといったことなどが挙げられます。
不動産を所有しながら生活保護を受給できるケースと、売却を命じられるケースがあるため、どちらに該当するのかをあらかじめ確認なさってください。
住み続ける場合は、家を売って賃貸物件として住む、リースバックを検討すると良いでしょう。

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