2024.11.14
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生産緑地2022年問題とは!?
生産緑地の多くは1992年に一斉に指定されているため、指定の日から30年の営農義務が終える2022年に一斉に生産緑地の指定解除がなされることになります。
生産緑地に指定されている間は他人に譲渡することができませんでしたが、30年の営農義務経過後は市町村に対して買取りの申し出をすることが可能になります。
結果として大量に市場に土地が供給され、地価の下落を引き起こすことが懸念されているのです。
先述の通り、一般農地は固定資産税が安く抑えられていますが、市街化区域内農地については宅地なみ評価となっています。
生産緑地の指定が解除されると固定資産税の減免もなくなることから、所有し続けることの負担が大きいことも2022年問題が懸念される理由の一つです。
ちなみに、そもそも市街化区域内の農地の固定資産税が宅地並みに設定されている理由は「市街化区域内の農地の宅地転用を促すこと」とされていましたが、2022年問題の懸念から、平成27年4月に都市農業振興基本法が制定され、2022年問題の対応を含め、都市としての在り方も含め、都市農地の保全と都市農業の振興へ、国の政策を大きく転換することが社会の総意として求められるようになりました。
まず先陣を切って国土交通省が都市緑地法の一部改正や生産緑地法の規模要件の緩和、行為制限の緩和などを行いました。
農林水産省も都市農地の貸借の円滑化に関する法律も対象農地を生産緑地に絞った制度となり、平成30年9月から施行され、市民農園用地貸付への納税猶予適用を含めた関係税制もこの法律の施行の日から施行されました。
つまり、市街化区域内の都市農地は「宅地転用を促すこと」とされてきましたが、都市に「あるべきもの」というふうに大きな転換がされたわけです。
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