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2024.10.31

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不動産の相続対策って?

不動産の相続対策って?

特に不動産の相続対策では「認知症対策」は最初に行うべきこととなります。
契約ごとや不動産に関することは認知症になってしまったら自分一人の判断では何もできなくなってしまうからです。
認知症対策としては、財産管理委任契約・任意後見人契約や民事信託(家族信託)などの方法が良く取り上げられています。

次に「分割対策」です。
特に不動産に関しては、どの不動産を誰に引き継がせるか、共有にしないためにはどうすれば良いか、などが重要になってきます。
不動産には同じものがありません。当然価値も違ってきます。複数不動産を所有している場合に平等に不動産を引き継がせようとしても不動産だけで同じ価値にするのは難しいのです。
また、不動産を共有とすることはあまりよくありません。
特に兄弟姉妹で共有となると将来その兄弟姉妹の誰かに相続が発生したりして疎遠な相続人に相続された場合や共有者が多くなっていくと、その不動産の売却や活用がしにくくなります。
そういったことが起こらないようにするために「分割対策」として遺言書の作成や民事信託(家族信託)といった方法がとられます。

続いて「納税対策」ですが、納税は原則通貨で納税します。財産のほとんどが不動産であるという地主の方だったりすると、財産は多いのだけれど納税資金が準備できていないなどという事をよく耳にします。
相続が発生して相続税の納税までの期間は原則10か月です。
不動産を現金化するには時間が掛かります。
農地などは売却できない可能性もあり、売却できたとしてもさらに時間が掛かります。
相続が発生してから納税をどうしようかと相続人が考えて、結果的に不動産を売却して納税しようとすると10か月はあっという間です。
生前に対策をしておいてあげることは思いやりではないでしょうか。

最後に「節税対策」です。
不動産には様々な税制的な特例(小規模宅地等)があります。
流通価格と財産価格の乖離を利用したりすることも大事ですし、特例を利用して財産価格を下げることもできます。
また、負動産と呼ばれる流通価格より財産価格の方が高い不動産や収益性の低い投資不動産などを富動産に変換する資産の組み換えも大切なになってきます。
昔と違い、不動産なら何でも相続したら嬉しいと思ってもらえる時代ではありません。
特に負動産は相続しても相続人からしたら負担でしかありません。
現在は相続したい不動産と相続したくない不動産があると言われております。
負動産を富動産に変換するという事は、相続したくない不動産を相続したい不動産に変換するという事になります。
そして相続したい不動産は節税につながる場合が多いのです。

不動産の相続対策のご相談は「不動産のかけこみ寺」のRworks株式会社まで。

045-232-4681

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