2024.11.14
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不動産売却を遠方からおこなう方法とは?流れと注意点もご紹介
この記事のハイライト
●遠方から不動産売却する方法は「持ち回り契約」「代理契約」「司法書士へ依頼」の3つの方法がある
●不動産売却の流れは5つのステップがポイント
●遠方からの不動産売却は、通常よりも時間がかかるため注意が必要
相続などによって引き継いだ遠方にある不動産を売却するには、どうしたら良いのか悩んでいる方もおられるのではないでしょうか。
遠方からでも不動産売却をスムーズにおこなうことは可能ですが、流れや注意点を事前に把握しておくことをおすすめします。
そこで、不動産売却をご検討中の方に、不動産売却を遠方からおこなう方法と流れ、注意点をご紹介していきます。
横浜市・川崎市・湘南で不動産売却をお考えの方も、ぜひ記事を参考にしてみてください。
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目次
- 1. 不動産売却を遠方からおこなう方法
- 2. 不動産売却を遠方からおこなうときの流れ
- 3. 不動産売却を遠方からおこなう際の注意点
- 4. まとめ
不動産売却を遠方からおこなう方法
不動産売却しようとしている物件が遠方にあり、なかなか現地に出向くことができない場合は、どうやって売却を進めていけば良いのでしょうか。
買主と売主、仲介する不動産会社の立ち会いが難しい場合、以下のような方法で売却を進めることが可能です。
方法①契約書の持ち回り契約
遠方から不動産売却をおこなう1つ目の方法は、売買契約書を買主・売主・不動産会社の三者間で郵送しあって契約を交わす方法です。
まず、不動産会社が売買契約書の原本を作成して、買主へ郵送します。
買主は、その契約書に署名・捺印をおこない、手付金を所定の口座へ振り込み、不動産会社または売主へ郵送します。
売主は、売買契約書が送られてきたら、契約書に署名・捺印をし、手付金が振り込まれていることを確認後、返送すれば完了です。
立ち会いせずに、この方法で契約することに納得している買主であれば、遠方へ出向くことなく不動産売却が可能な方法と言えます。
法律でも、この持ち回り契約を買主・売主の双方が理解し合意していれば有効とされているため、安心して契約をおこなうことができます。
方法②代理契約
遠方から不動産売却をおこなう2つ目の方法は、現地に近い親戚や知人に代わりに契約をおこなってもらう代理契約の方法です。
代理人に、契約書への署名・捺印を依頼し、契約が成立します。
これは、署名代理という方法で、法律上でも有効な手段の一つです。
ただしこの代理契約では、代理人における行為はすべて依頼者である売主の責任となるため、依頼する方を慎重に選ぶことが重要になってきます。
方法③司法書士へ依頼する
3つ目の方法は、司法書士へ依頼して代理人として契約してもらう方法です。
司法書士は、不動産の登記や契約書の作成・提出などを専門的におこなっているため、安心して依頼することができるでしょう。
司法書士へ支払う手数料は発生しますが、現地での立ち会いなど不動産に関する手続きや契約まですべてを任せることが可能です。
以上、不動産売却を遠方からおこなう3つの方法をご紹介しましたが、いずれの方法も不動産会社だけは自分で探す必要があります。
横浜市、川崎市、湘南エリアでの不動産売却をご検討中の際は、弊社までご相談ください。
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不動産売却を遠方からおこなうときの流れ
不動産売却を遠方からおこなう方法がわかったところで、流れについてもご紹介します。
流れは以下のような手順でおこないます。
- ・不動産を査定する
- ・不動産会社と媒介契約を締結する
- ・売却活動をおこなう
- ・不動産売買契約書を郵送してもらう
- ・不動産の決済・引き渡し
それぞれの流れを詳しく見ていきましょう。
ステップ1.不動産を査定する
まず初めに、遠方にある不動産を査定してもらい、いくらで売却できるのか確認することから始めます。
現地の不動産会社へ依頼すれば、土地勘があるためスムーズに売却できる可能性が高くなるでしょう。
遠方にある物件の鍵を郵送などで不動産会社へ渡し、訪問査定をしてもらうことも可能です。
ステップ2.不動産会社と媒介契約を締結する
査定額や販売活動の内容に納得したら、不動産会社と媒介契約を締結します。
媒介契約には以下の3つの種類があります。
- ・一般媒介契約:複数の不動産会社と契約可能で、自ら買主を見つけて取引をおこなうことができる
- ・専任媒介契約:1社の不動産会社のみと契約可能で、自ら買主を見つけて取引をおこなうことができる
- ・専属専任媒介契約:1社の不動産会社のみと契約可能で、自ら買主を見つけた際も不動産会社を通す必要がある
不動産売却を遠方からおこなう際は、不動産会社との情報連携が重要になります。
そのため、販売活動の報告義務がある「専任媒介契約」か「専属専任媒介契約」がおすすめです。
また、現地に出向けない場合は、郵送にて媒介契約の手続きを進めることもできます。
ステップ3.売却活動をおこなう
不動産会社と媒介契約を結んだら、売却活動が始まります。
おもな売却活動は、広告宣伝をしたり、購入希望者へ物件を紹介してもらったりします。
専任媒介契約か専属専任媒介契約を締結していれば、営業活動報告書が定期的に送られてきます。
報告書によって、活動状況や買主の反響などが記載されているので、しっかり確認しておきましょう。
ステップ4.不動産売買契約書を郵送してもらう
買主が見つかって売買契約を交わす際は、前述でもご説明したように郵送によって契約をすることも可能です。
後々のトラブルを避けるためにも、手付金や重要事項説明書について、事前に不動産会社と打ち合わせをおこなっておきましょう。
ステップ5.不動産の決済・引き渡し
売買契約が成立したら、手付金を差し引いた残金の決済をおこない、不動産を引き渡します。
遠方にある場合でも、決済時には売主本人が立ち会うのが望ましいとされているため、なるべく立ち会うようにしましょう。
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不動産売却を遠方からおこなう際の注意点
最後に、不動産売却を遠方からおこなう際の注意点をご紹介します。
注意点①通常の売却よりも時間がかかる
遠方の不動産を売却するときは、通常の近隣の売却に比べて時間や手間がかかります。
役所や法務局の管轄も当然異なるため、余裕をもって手続きをしなくてはなりません。
また、現地調査や確認などに手間がかかることもあるでしょう。
そのため、ある程度の時間を要することを把握し、事前に確認をしたうえで行動することが大切です。
注意点②できるだけ現地に行くようにする
遠方からの不動産売却は、郵送や代理人によっておこなうことは可能ですが、できるだけ現地に行くことをおすすめします。
買主も一度も売主と対面しないまま、購入することに不安に感じることもあるでしょう。
お互いの信頼関係を築くためにも、できるだけ現地へ出向いたほうが双方安心して取引をおこなうことができます。
注意点③買主の都合で予定が変更になることもある
買主の都合で予定が変更になってしまうこともあるため、注意が必要です。
たとえば、住宅ローンの審査に落ちてしまって、先延ばしになることがあるかもしれません。
そのため、取引のなかでスムーズに進まないこともあるということを頭にいれておきましょう。
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まとめ
不動産売却を遠方からおこなう方法と流れ、注意点をご紹介しました。
遠方から不動産売却をする際は、郵送によって取引をすることは可能ですが、できるだけ現地に出向き買主との信頼関係を築くことも大切です。
横浜市・川崎市・湘南で不動産売却をご検討中の方は、ぜひ弊社までお気軽にご相談ください。
遠方からでもスムーズに不動産売却できるよう、サポートさせて頂きます。